淡々とバタバタと

先日、浸潤性小葉がんであることがわかりました。がんのこと、その他もろもろを綴っていけたらと思っています。

ハローワークで延長の申請を

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こんにちは、かっきです。

 

5月末に退職をして、6月初旬に入院、手術をしました。

 

退院してから、前の職場へ、報告がてら、寄せてもらいました。

 

その時に、

雇用保険被保険者 離職票-1」

雇用保険被保険者 離職票-2」

と、いう書類を渡されて、ハローワークへいって手続きしてね。

と言われました。

 

退職する時に、退職理由を

「自己都合」に、しておくと言われたのですが、

「病気の為」にして欲しい。とお願いしました。

実際、病気での退職ですし。

 

離職票を見ると、

「就労者の個人的な事情による離職」にチェックがあり、

「具体的事情記載欄(事業主用)」のところへ

『病気の為の退職』と、記載されていました。

 

労務士さんからのメモが、入っていました。

「病気の場合、退職後30日を過ぎて延長の申請」

「早目にハローワークへ問い合わせするように」

と、いう内容でした。

 

今まで、何度か、退職時にハローワークで手続きをしましたが、病気退職は初めてです。

どうしていいのか、わかりません。

早速、ハローワークへ電話しました。

 

詳しくはわかりませんでしたが、とにかく「受給期間延長の申請」をしないといけなくて、

それは

退職30日過ぎてから、1ヶ月以内にハローワークへ来所しての、手続きになるそうです。

 

私の場合、5月末で辞めたので、7月1日以降、出来るだけ早く(7月末までに)来所して下さい。

とのことでした。

離職票と印鑑を持っていって、

ハローワークにある書類へ、記入するそうです。

 

 

7月になって.ハローワークへ行ってきました。

よくわからないまま、窓口へ。

 

窓口の職員の方へ「延長の申請」とは、なんなのか聞いてみました。

私が理解した、ざっくりした話は…。

 

雇用保険を受給できる人は、次の仕事を探している人。

病気の人は、すぐに仕事ができないので、仕事ができる状態になるまで、保険を受給できない。

 

普通の人は、退職後1年間で受給期間分の保険料を、もらいきらないといけない。

病気で、延長の申請をすれば、「通常1年」+「延長3年」(合わせて4年)に、受給期間を延長できるようになる。

(受給期間は勤務年数や離職理由により変わる)

 

なので、

例えば、私の場合は90日間の受給期間として、

延長をしなければ、

来年の2月末までに仕事ができる状態にならなければ、全額受給することはできない。

延長を申請すれば、

最長2023年2月末までに仕事ができる状態になれば、全額受給できる。

と、ゆうようなことらしい。

 

難しい…。

 

とりあえず、言われるがまま、

職員さんに渡された「受給期間延長申請書」に記入、捺印しました。

 

そして、離職票を返していただき、

「就労可能証明書」という用紙をいただきました。

 

仕事ができるようになったら、お医者さんに、用紙に記入していただいて、

その用紙を持って、再度ハローワークへ行って、手続きをするそうです。

 

そこから、ようやく雇用保険受給できるようになるそうです。

 

職員さんに、受給再開する前に、

少しの時間とか働いて、お給料をもらうことは違法にはならないですか?

と、聞いてみました。

 

実際、体調も悪くないし、少しの時間なら働けそうな気がしたので。

すると、再度ハローワークで、受給再開の手続きをされるまでは、大丈夫です。

 

ただ、受給再開してからは、週20時間以上の労働は就職したとみなされるので、気をつけて下さい。

と、言われました。

 

職員さんが、闘病にお金かかりますもんね。

体調のいい時に少しでも働いて、稼げると楽ですもんね。

と、言っていただいて、

励ましていただいたような気分になり、少し嬉しくなりました。