ハローワークで延長の申請を
こんにちは、かっきです。
5月末に退職をして、6月初旬に入院、手術をしました。
退院してから、前の職場へ、報告がてら、寄せてもらいました。
その時に、
と、いう書類を渡されて、ハローワークへいって手続きしてね。
と言われました。
退職する時に、退職理由を
「自己都合」に、しておくと言われたのですが、
「病気の為」にして欲しい。とお願いしました。
実際、病気での退職ですし。
離職票を見ると、
「就労者の個人的な事情による離職」にチェックがあり、
「具体的事情記載欄(事業主用)」のところへ
『病気の為の退職』と、記載されていました。
労務士さんからのメモが、入っていました。
「病気の場合、退職後30日を過ぎて延長の申請」
「早目にハローワークへ問い合わせするように」
と、いう内容でした。
今まで、何度か、退職時にハローワークで手続きをしましたが、病気退職は初めてです。
どうしていいのか、わかりません。
早速、ハローワークへ電話しました。
詳しくはわかりませんでしたが、とにかく「受給期間延長の申請」をしないといけなくて、
それは
退職30日過ぎてから、1ヶ月以内にハローワークへ来所しての、手続きになるそうです。
私の場合、5月末で辞めたので、7月1日以降、出来るだけ早く(7月末までに)来所して下さい。
とのことでした。
離職票と印鑑を持っていって、
ハローワークにある書類へ、記入するそうです。
7月になって.ハローワークへ行ってきました。
よくわからないまま、窓口へ。
窓口の職員の方へ「延長の申請」とは、なんなのか聞いてみました。
私が理解した、ざっくりした話は…。
雇用保険を受給できる人は、次の仕事を探している人。
病気の人は、すぐに仕事ができないので、仕事ができる状態になるまで、保険を受給できない。
普通の人は、退職後1年間で受給期間分の保険料を、もらいきらないといけない。
病気で、延長の申請をすれば、「通常1年」+「延長3年」(合わせて4年)に、受給期間を延長できるようになる。
(受給期間は勤務年数や離職理由により変わる)
なので、
例えば、私の場合は90日間の受給期間として、
延長をしなければ、
来年の2月末までに仕事ができる状態にならなければ、全額受給することはできない。
延長を申請すれば、
最長2023年2月末までに仕事ができる状態になれば、全額受給できる。
と、ゆうようなことらしい。
難しい…。
とりあえず、言われるがまま、
職員さんに渡された「受給期間延長申請書」に記入、捺印しました。
そして、離職票を返していただき、
「就労可能証明書」という用紙をいただきました。
仕事ができるようになったら、お医者さんに、用紙に記入していただいて、
その用紙を持って、再度ハローワークへ行って、手続きをするそうです。
そこから、ようやく雇用保険受給できるようになるそうです。
職員さんに、受給再開する前に、
少しの時間とか働いて、お給料をもらうことは違法にはならないですか?
と、聞いてみました。
実際、体調も悪くないし、少しの時間なら働けそうな気がしたので。
すると、再度ハローワークで、受給再開の手続きをされるまでは、大丈夫です。
ただ、受給再開してからは、週20時間以上の労働は就職したとみなされるので、気をつけて下さい。
と、言われました。
職員さんが、闘病にお金かかりますもんね。
体調のいい時に少しでも働いて、稼げると楽ですもんね。
と、言っていただいて、
励ましていただいたような気分になり、少し嬉しくなりました。